オンブズニュース(2020年5月15日発行)

オンブズニュース第20号

発行 市民オンブズ鳥取事務局 〒683-0067 米子市東町410番地 高橋敬幸法律事務所内
TEL 0859-34-1996 FAX 0859-34-4231
e-mail [email protected]
URL     https://ombuds-tottori.jimdosite.com/

第20号 発行 2020年5月15日

1 市民オンブズ鳥取第26回総会のお知らせ

  オンブズ会員の皆さん,お元気でしょうか。市民オンブズ鳥取の年1回の定期総会は今年で26回目となりました。下記日程で行ないますので,多くの会員の皆様の参加をお願いします。

日 時 2020年6月27日(土曜日)13:30(13:00開場)~16:50
場 所 米子市文化ホール研修室1
総会当日はこのオンブズニュース第20号と同封の式次第,決算報告書を必ずご持参下さい。


2 第27回全国市民オンブズマン米子大会開催のお知らせ

 全国市民オンブズマン連絡会議は,1994年第1回仙台大会から毎年夏に全国大会を行い,各種調査発表と意見交換を行っています。

 昨年9月28日,29日に開催された第26回市民オンブズ全国大会岐阜大会には,全国から220人が参加されました。

 本年第27回目の全国大会を,下記日程で,鳥取県米子市で開催します。多くの会員の皆様の参加をお願いします。

日 時 2020年9月20日(日曜日), 9月21日(月曜日)

場 所 米子コンベンションセンター

 

トピックス 第27回市民オンブズマン米子大会

 市民オンブズマン全国大会は,1994年第1回仙台大会からから始まり,毎年夏に全国大会が行われてきました。今年の第27回市民オンブズマン全国大会は,「第27回市民オンブズマン米子大会」と銘打って,米子コンベンションセンター BIGSHIPで開催されます。

市民オンブズ鳥取が現地実行員会を務めます。

 米子市内の諸団体に御協力・お手伝い(受付,書籍販売など)をお願いする予定ですが,かつて談合損害賠償住民訴訟を一緒に闘った横浜の大川隆司弁護士さんのお声掛けで,かながわ市民オンブズマンから6名がお手伝いに駆け付けてくださいます。 

ただし,20/9/20時点での新型コロナウイルスの状況が予測がつきませんので,全国大会の開催可否に関する会議が6月上旬に行われる予定で,それまでは、全国大会を開催するという前提で各種調査が進められています。



3 オンブズニュース第19号発行(2019年5月14日)以降1年間の活動は以下の通りです。

 ⑴ 1年間に行なった公文書開示請求,申入れ,訴訟,市民オンブズ鳥取運営委員会等

 

2019年

 6月8日 | 市民オンブズ鳥取第25回総会
 6月25日 | 平成24年度鳥取県議会議員政務調査費返還請求訴訟について,最高裁判所が,上告棄却,上告不受理決定
 9月6日 | 鳥取県知事に対して,公文書開示請求① 鳥取地方裁判所平成26年(行ウ)第7号(1審)② 広島高等裁判所松江支部平成30年(行コ)第1号,同第3号ないし第8号(2審)③ 最高裁判所平成31年(行ツ)第81号,同(行ヒ)第93号(3審)1 鳥取県知事は,上記①,②事件について,訴訟代理人(弁護士)に委任しているし,③についてもその可能性があるが,その代理人との間で締結した委任契約書(もしくは,書面の名称のいかんにかかわらず,弁護士報酬・旅費・出張費用・実費等を契約した書類),もしくは,これらの一部が記載されている書類(もしくはその電子データ)。その他これらに類する書類の一切(もしくはその電子データ)。2 上記①,②,③の事件に先立って,上記事件に関連する法律相談などをした場合は,その内容,法律相談料の金額の分かる一切の書類(もしくはその電子データ)。3 以上の1,2のお金の支出に関する一切の文書(もしくはその電子データ)。
 9月18日 | 公文書開示決定(鳥取県知事宛9月6日付け公文書開示請求文書)
 9月28日,29日 | 第26回全国市民オンブズマン岐阜大会当市民オンブズ鳥取からは,高橋代表,花房副代表,松本裕吉副代表が参加。

 

2020年

2月18日 | 第157回運営委員会
4月3日 | 第158回運営委員会
5月7日 | 第159回運営委員会

 

 4 上記3の活動の内の主なもの

⑴ 平成24年度鳥取県議会議員政務調査費返還請求訴訟について

 (ア)市民オンブズ鳥取は,平成24年度における鳥取県議会議員全議員の政務調査費について,公
 文書開示請求により入手した政務調査費収支報告書及び添付書類を入手し,同資料を分析,検
 討した結果,政務調査費の使途として不適正,または適正な使途として疑問なものがありまし
 た。

(イ)2014年5月29日,市民オンブズ鳥取は,上記分析,検討結果を踏まえ,監査委員に対し
 て,下記の措置請求を求めて住民監査請求をしました。

 「⑴ 全議員に対して,再度,政務調査費の使途の調査(鳥取県政務調査費交付条例施行規則(
 平成16年鳥取県規則第58号)に定める使途基準に合っているかについての調査も含
 む。),収支報告書の写し及び証拠書類の写しとの突合などを行い,不適正な使途による政務調査費を県に対し返還させること。

⑵ 全議員に対して,不当な支出を是正させること。」

 (ウ)2014年6月18日,鳥取県監査委員は上記監査請求を却下としました。鳥取県監査委員が監査請求を却下とした理由の概要は,

① 「住民監査請求が適法となるためには,請求の対象としている財務会計行為等を他の事項から区別して特定認識できるように個別的,具体的に示すとともに,財務会計行為等の違法性又は不当性について,請求人の憶測や主観だけでなく,法令に照らして具体的かつ客観的に示すことが必要である。」

② 「政務調査費の使途の適否の判断は,ガイドラインの規定によって行うべきものである。」

③ 「請求人が主張に用いている市民オンブズ鳥取が作成した『平成24年度政務調査費チェックの判断基準』の中には,『ガイドライン』で定められていない基準の設定を独自に行なっているものが多く見受けられる。

 こうしたガイドラインに定められていない基準を独自に設定し,これに反する政務調査費の支出が違法又は不当であるとの主張は,上記(ア)の住民監査請求の要件を欠くものであり,受け入れることができない。」

 というものです。

 (エ)2014年7月19日,市民オンブズ鳥取は,上記却下を不服として会員の内4人が原告となって,鳥取地方裁判所に訴訟提起しました。(鳥取地方裁判所平成26年(行ウ)第7号不当利得返還請求事件)

 (オ)2014年9月17日に第1回口頭弁論期日があり,全16回の弁論準備期日を経て,2017年9月27日に結審し,2018年3月16日に判決となりました。

 市民オンブズ鳥取側は,26,201,654円を違法支出額として主張しましたが,鳥取地方裁判所が認容した金額は,8,365,522円です。

 (カ)市民オンブズ鳥取は,上記(オ)判決を不服とし,2018年4月3日,広島高等裁判所松江支部に控訴しました。(広島高等裁判所松江支部平成30年(行コ)第1号同控訴事件)

控訴審の第1回口頭弁論期日が2018年9月5日にあり,同年11月27日に判決となりました。

広島高等裁判所松江支部は,一審鳥取地方裁判所判決を変更し,15,394,799円の返還を求めるよう認定しました。その内容については,昨年皆さんにお送りしましたオンブズニュース19号別紙の花房和夫さん作成「平成24年度鳥取県議会議員政務調査費返還請求訴訟(補助参加人県議2名上告中)について」に記載した通りです。

 (キ)2018年12月10日,上記(カ)判決を不服とし,補助参加人砂場隆浩,同横山隆義が上告,上告受理申立をしました(最高裁判所平成31年(行ツ)第81号,同(行ヒ)第93号)。そして,2019年2月10日,に上告理由書,上告受理申立理由書を提出しました。

 (ク)2019年6月8日開催の市民オンブズ鳥取第25回総会において,政務活動費の指針の見直しを確認した新聞記事は別紙のとおりです。(2019年6月12日日本海新聞記事)

 (ケ)2019年6月25日,最高裁判所第三小法廷は,上記⑺の上告申立,上告受理申立について,上告を棄却,上告審として受理しない,決定をしました。

 市民オンブズ鳥取は,上記決定を受け,マスコミに「鳥取県は直ちに政務活動費の使途及び支出手続きに関する指針(ガイドライン)の改正作業に入るべきである。指針は,従来からあるガイドラインを県民目線で見直しているとしているので,当然ながら,一般市民の意見を聞くべきで,市民オンブズ鳥取の参加によって改正が行われるべきだ。また,平成25年度以降についても,最低限今回の最高裁判所判決にのっとり速やかに自主返還していくべきである。」とのコメントをしました。(2019年6月27日 NHK鳥取県のニュース)

 ⑵ 第26回全国市民オンブズマン岐阜大会の報告について(参加者 高橋代表,花房副代表,松本副代表が参加。)

 その内容は,別紙の高橋敬幸さん,花房和夫さん及び松本裕吉さんの報告書の通りです。

 また,別紙のとおり,同大会で,市民オンブズ鳥取は,鳥取県議会政務調査費不当利得返還請求訴訟について発表しました。

 ⑶ 市民オンブズ鳥取に寄せられた投書およびメールについて

総会当日に報告します。

 ⑷ その他

 

5 市民オンブズ鳥取に推薦依頼があって就任している各種委員の活動,活動内容

 米子市建設工事等入札・契約審議会 竹下靖彦(平成16年2月26日就任,最新の再任日平成31年11月1日)

 竹下靖彦さんの「2019年度米子市建設工事入札・契約審議会報告」の通りです。

 

6 本年度の主な活動(予定)

 以下の事項について,今年はどう取り組んでいくか,皆さんと議論したいと思います。

⑴ 2019年度鳥取県議会議員政務活動費について分析,検討し,結果によっては,政務活動費返還
 請求を求め,監査請求・訴訟提起を検討する予定にしています。

⑵ 島根県議会議員の政務活動費に関する活動

 ア 分析等

 イ 刑事告訴

⑶ 2020年9月20日,21日に,鳥取県米子市で開催される予定の第27回全国市民オンブズマ
 ン米子大会に参加。

⑷ 会員が各地で取り組んでいる活動 総会当日,報告,議論しましょう。

⑸ その他 総会当日に共に考えていきましょう。

 

7 市民オンブズ鳥取のURL(ホームページのアドレス)は,

① 2013年10月からhttp://lovepeace.org/ks-m/ombuds-tottori2/となりましたので,宜しくお願い致します。

 また,全国市民オンブズマン連絡会議(情報公開市民センター)のURLは,

② http://www.jkcc.gr.jp/です。

②にアクセスして頂ければ,全国の情報公開度ランキングの全ての資料が御覧になれますし,①には,色々な情報が入っています。

 

8 会計報告について

  会計報告書を同封しますので御確認下さい。総会で会計監査報告がなされます。

※ 公開を受けた資料は事務局に保管してありますので,希望の方は,閲覧してください。

 総会当日は,会場に運んで並べてあります。

 

オンブズニュース(2019年5月14日発行)

オンブズニュース第19号

発行 市民オンブズ鳥取事務局 〒683-0067 米子市東町410番地 高橋敬幸法律事務所内
TEL 0859-34-1996 FAX 0859-34-4231
e-mail [email protected]
URL http://lovepeace.org/ks-m/ombuds-ottori2/
第19号 発行 2019年5月14日

1 市民オンブズ鳥取第25回総会のお知らせ

 オンブズ会員の皆さん,お元気でしょうか。市民オンブズ鳥取の年1回の定期総会は今年で25回目となりました。下記日程で行ないますので,多くの会員の皆様の参加をお願いします。

日 時 2019年6月8日(土曜日)13:30(13:00開場)~16:50

場 所 米子市公会堂 2階 集会室5

 
総会当日はこのオンブズニュース第19号と同封の式次第,決算報告書を必ずご持参下さい。

 

 

2 オンブズニュース第18号発行(2018年5月11日)以降1年間の活動は以下の通りです。

 

⑴ 1年間に行なった公文書開示請求,申入れ,訴訟,市民オンブズ鳥取運営委員会等

 

2018年

 5月11日 政務調査費検討会議・第147回運営委員会
 8月17日 政務調査費検討会議・第148回運営委員会
 9月1日,2日 第25回全国市民オンブズマン新潟大会 当市民オンブズ鳥取からは,高橋代表,松本副代表が参加。
 9月5日 広島高等裁判所松江支部平成30年(行コ)第1号不当利得(政務調査費)返還請求控訴事件 第1回期日(結審)
 9月19日 政務調査費検討会議・第149回運営委員会
 10月10日 政務調査費検討会議・第150回運営委員会
 10月19日 |政務調査費検討会議・第151回運営委員会
 11月1日  政務調査費検討会議・第152回運営委員会
 11月27日  広島高等裁判所松江支部平成30年(行コ)第1号不当利得(政務調査費)返還請求控訴事件 判決
 11月30日  政務調査費検討会議・第153回運営委員会
 12月10日 11月27日判決に対し,補助参加人砂場隆浩,同横山隆義が,上告,上告受理申立

 

2019年

 1月18日 政務調査費訴訟検討会・第154回運営委員会
 2月10日 補助参加人砂場隆浩,同横山隆義が,上告理由書,上告受理申立理由書提出
 3月27日  最高裁判所から原告らに対し,広島高等裁判所松江支部から最高裁判所に記録の送付
                     がなされた旨の通知(記録到着通知書。最高裁平成31年(行ツ)第81号,同(行
                     ヒ)第93号)
 4月25日  政務調査費検討会議・第155回運営委員会
 5月9日 第156回運営委員会

 

 3 上記2の活動の内の主なもの

⑴ 平成24年度鳥取県議会議員政務調査費返還請求訴訟について

 (ア)市民オンブズ鳥取は,平成24年度における鳥取県議会議員全議員の政務調査費について,公文書開示請求により入手した政務調査費収支報告書及び添付書類を入手し,同資料を分析,検討した結果,政務調査費の使途として不適正,または適正な使途として疑問なものがありました。

(イ)2014年5月29日,市民オンブズ鳥取は,上記分析,検討結果を踏まえ,監査委員に対して,下記の措置請求を求めて住民監査請求をしました。

 「⑴ 全議員に対して,再度,政務調査費の使途の調査(鳥取県政務調査費交付条例施行規則(平成16年鳥取県規則第58号)に定める使途基準に合っているかについての調査も含む。),収支報告書の写し及び証拠書類の写しとの突合などを行い,不適正な使途による政務調査費を県に対し返還させること。

⑵ 全議員に対して,不当な支出を是正させること。」

 (ウ)2014年6月18日,鳥取県監査委員は上記監査請求を却下としました。鳥取県監査委員が監査請求を却下とした理由の概要は,

① 「住民監査請求が適法となるためには,請求の対象としている財務会計行為等を他の事項から区別して特定認識できるように個別的,具体的に示すとともに,財務会計行為等の違法性又は不当性について,請求人の憶測や主観だけでなく,法令に照らして具体的かつ客観的に示すことが必要である。」

② 「政務調査費の使途の適否の判断は,ガイドラインの規定によって行うべきものである。」

③ 「請求人が主張に用いている市民オンブズ鳥取が作成した『平成24年度政務調査費チェックの判断基準』の中には,『ガイドライン』で定められていない基準の設定を独自に行なっているものが多く見受けられる。

 こうしたガイドラインに定められていない基準を独自に設定し,これに反する政務調査費の支出が違法又は不当であるとの主張は,上記(ア)の住民監査請求の要件を欠くものであり,受け入れることができない。」

 というものです。

 (エ)2014年7月19日,市民オンブズ鳥取は,上記却下を不服として会員の内4人が原告となって,鳥取地方裁判所に訴訟提起しました。(鳥取地方裁判所平成26年(行ウ)第7号不当利得返還請求事件)

 (オ)2014年9月17日に第1回口頭弁論期日があり,全16回の弁論準備期日を経て,2017年9月27日に結審し,2018年3月16日に判決となりました。

 市民オンブズ鳥取側は,26,201,654円を違法支出額として主張しましたが,鳥取地方裁判所が認容した金額は,8,365,522円です。

 (カ)市民オンブズ鳥取は,上記(オ)判決を不服とし,2018年4月3日,広島高等裁判所松江支部に控訴しました。(広島高等裁判所松江支部平成30年(行コ)第1号同控訴事件)

控訴審の第1回口頭弁論期日が2018年9月5日にあり,同年11月27日に判決となりました。

広島高等裁判所松江支部は,別紙の日本海新聞記事の通り,一審鳥取地方裁判所判決を変更し,15,394,799円の返還を求めるよう認定しました。

花房和夫さんの「平成24年度鳥取県議会議員政務調査費返還請求訴訟(補助参加人県議2名上告中)について」に,その内容を記載しています。

なお,同判決に関する日本海新聞の4つの記事を別紙として付けていますが,④の記事は,本訴訟の原告である松本裕吉さんが,日本海新聞に投稿されそれが掲載となった記事です。

 (キ)2018年12月10日,上記(カ)判決を不服とし,補助参加人砂場隆浩,同横山隆義が上告,上告受理申立をしました(最高裁判所平成31年(行ツ)第81号,同(行ヒ)第93号)。そして,2019年2月10日,に上告理由書,上告受理申立理由書を提出しました。

 ⑵ 第25回全国市民オンブズマン新潟大会の報告について(参加者 高橋代表,松本副代表が参加。)

 その内容は,高橋敬幸さんと松本裕吉さんの「第25回全国市民オンブズマン新潟大会の御報告」の通りです。

 ⑶ 市民オンブズ鳥取に寄せられた投書およびメールについて

総会当日に報告します。

 ⑷ その他

 

4 市民オンブズ鳥取に推選依頼があって就任している各種委員の活動,活動内容

 米子市建設工事等入札・契約審議会 竹下靖彦(平成16年2月26日就任,最新の再任日平成29年11月1日)

 竹下靖彦さんの「平成30年度米子市建設工事入札・契約審議会報告」の通りです。

 

5 本年度の主な活動(予定)

 ⑴ 平成24年度(2012年)鳥取県議会議員政務調査費裁判の上告審

⑵ 平成30年度(2018年)鳥取県議会議員政務活動費について分析,検討し,結果によっては,政務活動費返還請求を求め,監査請求・訴訟提起を検討する予定にしています。

⑶ 島根県議会議員の政務活動費に関する活動

 ア 分析等

 イ 刑事告訴

⑷ 2019年9月28日,29日に,岐阜市じゅうろくプラザである予定の全国大会に参加。

 ⑸ 会員が各地で取り組んでいる活動 総会当日,報告,議論しましょう。

 ⑹ その他 総会当日に共に考えていきましょう。

 

6 市民オンブズ鳥取のURL(ホームページのアドレス)は,

① 2013年10月からhttp://lovepeace.org/ks-m/ombuds-tottori2/となりましたので,宜しくお願い致します。

 また,全国市民オンブズマン連絡会議(情報公開市民センター)のURLは,

② http://www.jkcc.gr.jp/です。

 ②にアクセスして頂ければ,全国の情報公開度ランキングの全ての資料が御覧になれますし,①には,色々な情報が入っています。

 

7 会計報告について

 会計報告書を同封しますので御確認下さい。総会で会計監査報告がなされます。

※ 公開を受けた資料は事務局に保管してありますので,希望の方は,閲覧してください。

 総会当日は,会場に運んで並べてあります。


オンブズニュース(2018年5月11日発行)

オンブズニュース第18号

発行 市民オンブズ鳥取事務局 〒683-0067 米子市東町410番地 高橋敬幸法律事務所内
TEL 0859-34-1996 FAX 0859-34-4231
e-mail [email protected]
URL http://lovepeace.org/ks-m/ombuds-ottori2/
第18号 発行 2018年5月11日

1 市民オンブズ鳥取第24回総会のお知らせ

 オンブズ会員の皆さん,お元気でしょうか。市民オンブズ鳥取の年1回の定期総会は今年で24回目となりました。下記日程で行ないますので,多くの会員の皆様の参加をお願いします。

日 時 2018年6月2日(土曜日)13:30(13:00開場)~16:50

場 所 米子市文化ホール 研修室2

 
総会当日はこのオンブズニュース第18号と同封の式次第,決算報告書を必ずご持参下さい。

 

 

2 オンブズニュース第17号発行(2017年6月12日)以降1年間の活動は以下の通りです。

 

⑴ 1年間に行なった公文書開示請求,申入れ,訴訟,市民オンブズ鳥取運営委員会等

2017年

 6月23日 政務調査費返還請求訴訟第15回弁論準備手続期日
 7月12日 第140回運営委員会
 7月13日 平成28年度政務活動費についての鳥取県議会議長に対する公文書開示請求 1 全議
                     員の政務活動費出納簿,国外調査報告書,県外調査報告書,政務調査活動報告書,自
                     動車使用記録簿,及びこれらに類する書類。 2 全議員の政務活動費補助員に関する                      一切の資料 3 全議員の政務活動費収支報告書の添付書類のうち領収書(補助員にかか
                    るものを除く
 7月18日  上記の7月13日の公文書開示請求に対し,公文書部分開示決定
 7月22日 市民オンブズ鳥取第23回総会・講演会(講師:鳥取県議会事務局次長 兼 総務課長 
                     中山 みゆきさん)
 8月3日 第141回運営委員会
 8月7日 政務調査費返還請求訴訟第16回弁論準備手続期日
 8月17日 第142回運営員会
 9月2日,3日 第24回全国市民オンブズマン和歌山大会 当市民オンブズ鳥取からは,高橋代
                           表,花房副代表,松本副代表が参加。
 9月27日 政務調査費返還請求訴訟口頭弁論期日(結審)
 10月25日 第143回運営委員会
 10月27日 鳥取県西部広域行政管理組合消防局に対し,消防救急デジタル無線談合に係るお問
                        い合わせ及び資料提供のお願いのFAX送信
 11月16日 第144回運営員会

 

2018年

 2月6日 第145回運営委員会
 2月8日 鳥取県東部広域行政管理組合消防局に対し,消防救急デジタル無線談合に係るお問い合わせ及び資料提供のお願いのFAX送信
 3月16日 平成24年度鳥取県議会議員政務調査費返還請求訴訟(鳥取地方裁判所平成26年(行ウ)第7号不当利得返還請求事件)判決
 3月23日 第146回運営委員会
 4月3日  上記3月16日判決について,広島高等裁判所松江支部に控訴

 

3 上記2の活動の内の主なもの

⑴ 政務活動費(政務調査費)について

 ア 平成24年度鳥取県議会議員政務調査費返還請求訴訟(鳥取地方裁判所平成26年(行ウ)第7号不当利得返還請求事件)について

 (ア)市民オンブズ鳥取は,平成24年度における鳥取県議会議員全議員の政務調査費について,公文書開示請求により入手した政務調査費収支報告書及び添付書類を入手し,同資料を分析,検討した結果,政務調査費の使途として不適正,または適正な使途として疑問なものがありました。

(イ)2014年5月29日,市民オンブズ鳥取は,上記分析,検討結果を踏まえ,監査委員に対して,下記の措置請求を求めて住民監査請求をしました。

 「⑴ 全議員に対して,再度,政務調査費の使途の調査(鳥取県政務調査費交付条例施行規則(平成16年鳥取県規則第58号)に定める使途基準に合っているかについての調査も含む。),収支報告書の写し及び証拠書類の写しとの突合などを行い,不適正な使途による政務調査費を県に対し返還させること。

⑵ 全議員に対して,不当な支出を是正させること。」

 (ウ)2014年6月18日,鳥取県監査委員は上記監査請求を却下としました。鳥取県監査委員が監査請求を却下とした理由の概要は,

 ① 「住民監査請求が適法となるためには,請求の対象としている財務会計行為等を他の事項から区別して特定認識できるように個別的,具体的に示すとともに,財務会計行為等の違法性又は不当性について,請求人の憶測や主観だけでなく,法令に照らして具体的かつ客観的に示すことが必要である。」

② 「政務調査費の使途の適否の判断は,ガイドラインの規定によって行うべきものである。」

③ 「請求人が主張に用いている市民オンブズ鳥取が作成した『平成24年度政務調査費チェックの判断基準』の中には,『ガイドライン』で定められていない基準の設定を独自に行なっているものが多く見受けられる。

 こうしたガイドラインに定められていない基準を独自に設定し,これに反する政務調査費の支出が違法又は不当であるとの主張は,上記(ア)の住民監査請求の要件を欠くものであり,受け入れることができない。」

 というものです。

 (エ)2014年7月19日,市民オンブズ鳥取は,上記却下を不服として鳥取地方裁判所に訴訟提起しました。

 (オ)2014年9月17日に第1回口頭弁論期日があり,上記の通り,全16回の弁論準備期日を経て,2017年9月27日に結審し,2018年3月16日に判決となりました。

 市民オンブズ鳥取側は別紙「相手方及び請求金額一覧表」記載の金額を違法支出額として主張しましたが,鳥取地方裁判所が認容した金額は,別紙「認容額一覧表」です。

 (カ)市民オンブズ鳥取は,上記(オ)判決を不服とし,本年4月3日,広島高等裁判所松江支部に控訴しました。

 現在,控訴理由書を鋭意作成中ですが,現在までの議論状況は,別紙の通りです。詳細については,総会当日に報告します。

 ⑵ 消防救急デジタル無線談合について

 ア 鳥取県西部広域行政管理組合消防局について

 (ア)2017年10月27日,鳥取県西部広域行政管理組合消防局に対し,消防救急デジタル無線談合に係るお問い合わせ及び資料提供のお願いのFAX送信をしました。

 (イ)鳥取県西部広域行政管理組合消防局からは,「この事業は,当消防局(鳥取県西部広域行政管理組合消防局)の事業ではなくて,総務省の事業で,業者との間の契約も国がしています。全額国費で『消防救急デジタル無線』の機器の所有者も国です。国が試験的にシステムを整備し,消防局に無償貸与して,当消防局は使用しています。従って,消防局は賠償金等を請求する立場にはありません。」との回答でした。

 イ 鳥取県東部広域行政管理組合消防局について

 (ア)2018年2月8日,鳥取県東部広域行政管理組合消防局に対し,消防救急デジタル無線談合に係るお問い合わせ及び資料提供のお願いのFAX送信をしました。

 (イ)鳥取県東部広域行政管理組合消防局からは,「当方(鳥取県東部広域行政管理組合消防局)は,富士通株式会社と契約しています。富士通ゼネラルではありません。両社『富士通』がついているので勘違いされているようですが,別々の会社です。富士通ゼネラルとは違い,富士通株式会社は公正取引委員会から排除命令を受けていないので,当方はなんの動きもしていません。」との回答でした。

 ⑶ 島根県議会議員の政務調査費,不正受給・支出についての刑事告訴について 総会当日に報告します。

 ⑷ 第23回全国市民オンブズマン和歌山大会の報告について(参加者 高橋代表,花房副代表,松本副代表が参加。) 総会当日に報告します。

 ⑸ 市民オンブズ鳥取に寄せられた投書およびメールについて 総会当日に報告します。

 ⑹ その他


4 市民オンブズ鳥取に推選依頼があって就任している各種委員の活動,活動内容は総会当日報告します。

 米子市建設工事等入札・契約審議会 竹下靖彦(平成16年2月26日就任,最新の再任日平成29年11月1日)


5 本年度の主な活動(予定)

 ⑴ 平成24年度(2012年)鳥取県議会議員政務調査費裁判の控訴審

⑵ 平成29年度(2017年)鳥取県議会議員政務活動費について分析,検討し,結果によっては,政務活動費返還請求を求め,監査請求・訴訟提起を検討する予定にしています。

⑶ 島根県議会議員の政務活動費に関する活動

 ア 分析等

 イ 刑事告訴

⑷ 消防救急デジタル無線談合に関する活動

 ⑸ 2018年9月1日,2日に,新潟・ユニオンプラザである予定の全国大会に参加。

 ⑹ 会員が各地で取り組んでいる活動 総会当日,報告,議論しましょう。

 ⑺ その他 総会当日に共に考えていきましょう。


6 市民オンブズ鳥取のURL(ホームページのアドレス)は,

① 2013年10月からhttp://lovepeace.org/ks-m/ombuds-tottori2/となりましたので,宜しくお願い致します。

 また,全国市民オンブズマン連絡会議(情報公開市民センター)のURLは,

② http://www.jkcc.gr.jp/です。

 ②にアクセスして頂ければ,全国の情報公開度ランキングの全ての資料が御覧になれますし,①には,色々な情報が入っています。


7 会計報告について

 会計報告書を同封しますので御確認下さい。総会で会計監査報告がなされます。

※ 公開を受けた資料は事務局に保管してありますので,希望の方は,閲覧してください。

 総会当日は,会場に運んで並べてあります。


オンブズニュース(2017年6月12日発行)

オンブズニュース第17号

発行 市民オンブズ鳥取事務局 〒683-0067 米子市東町410番地 高橋敬幸法律事務所内
TEL 0859-34-1996 FAX 0859-34-4231
e-mail [email protected]
URL http://lovepeace.org/ks-m/ombuds-ottori2/
第17号 発行 2017年6月12日

1 市民オンブズ鳥取第23回総会のお知らせ

 オンブズ会員の皆さん,お元気でしょうか。市民オンブズ鳥取の年1回の定期総会は今年で23回目となりました。下記日程で行ないますので,多くの会員の皆様の参加をお願いします。

 なお,本総会に先立ち,開会挨拶に続いて,鳥取県議会事務局次長兼総務課長中山みゆきさんに,30分間の講演及び20分間の質疑・意見交換をして頂きます。

日 時 2017年7月22日(土曜日)13:30(13:00開場)~16:50

場 所 米子コンベンションセンター 3階 第1会議室

内 容

13:40~14:10 講演 鳥取県議会事務局次長 兼 総務課長 中山 みゆきさん

 演題「政務活動費の制度と変遷について」

 14:10~14:30 質疑・意見交換

 14:35~16:50 総会

 

総会当日はこのオンブズニュース第17号と同封の式次第,決算報告書を必ずご持参下さい。

 

2 オンブズニュース第16号発行(2016年4月28日)以降1年間の活動は以下の通りです。

 

⑴ 1年間に行なった公文書開示請求,申入れ,訴訟,市民オンブズ鳥取運営委員会等

2016年

 5月28日 | 市民オンブズ鳥取第22回総会
 7月1日 | 鳥取県議会議長に対する公文書開示請求 1 全議員の平成27年度政務活動費の政務活動費出納簿,国外調査報告書,県外調査報告書,政務調査活動報告書,自動車使用記録簿,及びこれらに類する書類。 2 全議員の平成27年度における政務活動費補助員に関する一切の資料 3 全議員の平成27年度政務活動費収支報告書の添付書類のうち領収書(補助員にかかるものを除く)
 7月6日 第132回運営委員会
 7月7日 公文書部分開示決定(7月1日付の鳥取県議会議長に対する公文書開示請求)
 7月20日 政務調査費返還請求訴訟第9回弁論準備手続期日
 8月10日 第133回運営委員会
 9月9日  政務調査費返還請求訴訟第10回弁論準備手続期日
 9月15日  第134回運営委員会
 9月24日,25日 | 第23回全国市民オンブズマン香川大会 当市民オンブズ鳥取からは,高橋代表,花房副代表,松本副代表が参加。 次回第24回市民オンブズマン和歌山大会は,和歌山県民文化会館で,9月2日(土),3(日)にある予定です。
 9月29日  第135回運営委員会
 10月21日  政務調査費返還請求訴訟第11回弁論準備手続期日
 11月2日  政務調査費検討会議・第136回運営委員会
 11月9日  鳥取県議会議長に対する陳情書提出(政務活動費の支出にかかる領収書ネット公開についての陳情。詳細については後記の通り)
 11月17日  政務調査費訴訟検討会
 11月21日  島根県議会議長に対する陳情書提出(政務活動費の支出にかかる領収書ネット公開についての陳情。詳細については後記の通り)
 11月29日  政務調査費訴訟検討会
 12月7日  政務調査費返還請求訴訟第12回弁論準備手続期日
 12月16日  政務調査費訴訟検討会

 

2017年

 2月10日  政務調査費返還請求訴訟第13回弁論準備手続期日
 2月28日  政務調査費検討会議・第137回運営委員会
 3月23日  政務調査費検討会議・第138回運営委員会
 4月21日  政務調査費返還請求訴訟第14回弁論準備手続期日
 6月5日  第139回運営委員会

 

3 上記2の活動の内の主なもの

⑴ 政務活動費(政務調査費)について

 ア 平成24年度鳥取県議会議員政務調査費返還請求訴訟(鳥取地方裁判所平成26年(行ウ)第7号不当利得返還請求事件)について

 (ア)市民オンブズ鳥取は,平成24年度における鳥取県議会議員全議員の政務調査費について,公文書開示請求により入手した政務調査費収支報告書及び添付書類を入手し,同資料を分析,検討した結果,政務調査費の使途として不適正,または適正な使途として疑問なものがありました。

(イ)2014年5月29日,市民オンブズ鳥取は,上記分析,検討結果を踏まえ,監査委員に対して,下記内容の住民監査請求をしました。

「1 平成24年度における鳥取県議会全議員の政務調査費(注:平成25年3月1日からは,政務活動費に改称)について,公文書公開請求により入手した政務調査費収支報告書及びその添付書類を調査したところ,政務調査費の使途として不適正なもの又は適正な使途として疑問なものがある。

これらの詳細は別紙の通りである。

これらの議員は,政務調査費の使途として不適正なものについては,県に返還する義務がある。

鳥取県知事及び鳥取県議会議長は,これらの議員に対して返還請求権(不当利得返還請求権)を有しているところ,鳥取県知事及び鳥取県議会議長は,その返還請求を怠っている。

これは地方自治法第242条第1項の「違法もしくは不当に財産の管理を怠る事実」に該当する。」

2 措置請求

よって,監査委員は,鳥取県知事及び鳥取県議会議長に対し,以下のための必要な措置を取るよう請求する。

⑴ 全議員に対して,再度,政務調査費の使途の調査(鳥取県政務調査費交付条例施行規則(平成16年鳥取県規則第58号)に定める使途基準に合っているかについての調査も含む。),収支報告書の写し及び証拠書類の写しとの突合などを行い,不適正な使途による政務調査費を県に対し返還させること。

⑵ 全議員に対して,不当な支出を是正させること。」

 (ウ)2014年6月18日,鳥取県監査委員は上記監査請求を却下としました。鳥取県監査委員が監査請求を却下とした理由の概要は,

 ① 「住民監査請求が適法となるためには,請求の対象としている財務会計行為等を他の事項から区別して特定認識できるように個別的,具体的に示すとともに,財務会計行為等の違法性又は不当性について,請求人の憶測や主観だけでなく,法令に照らして具体的かつ客観的に示すことが必要である。」

② 「政務調査費の使途の適否の判断は,ガイドラインの規定によって行うべきものである。」

③ 「請求人が主張に用いている市民オンブズ鳥取が作成した『平成24年度政務調査費チェックの判断基準』の中には,『ガイドライン』で定められていない基準の設定を独自に行なっているものが多く見受けられる。

 こうしたガイドラインに定められていない基準を独自に設定し,これに反する政務調査費の支出が違法又は不当であるとの主張は,上記(ア)の住民監査請求の要件を欠くものであり,受け入れることができない。」

 というものです。

 (エ)2014年7月19日,市民オンブズ鳥取は,上記却下を不服として鳥取地方裁判所に訴訟提起しました。

 (オ)2014年9月17日に第1回口頭弁論期日があり,上記の通り,現在まで14回の期日を経ています。次回期日は6月23日です。訴訟の詳細については,総会当日に報告します。

 イ 政務活動費の支出にかかる領収書等の証拠書類をインターネット上で公開するよう求める陳情について

朝日新聞社が,9月下旬から10月上旬にかけて全国主要121議会を調べたところ,7市議会(山形市,富山市,金沢市,川崎市,和歌山市,鳥取市,北九州市)で政務活動費の情報公開請求者の名前(請求した個人の氏名,報道機関名,団体名)が議員側に伝えられていたことが分かりました。

名前や所属が分かれば,政務活動費の詳細を知られたくない議員が,請求を取り下げるよう圧力をかける可能性がでてきます。名前を知られたくないからと,情報公開請求を控えることにもなりかねません。

富山市議会では,報道機関による請求があったことを議会事務局の職員から伝えられた市議(辞職)が,不正の隠蔽に走ったケースもありました。職員は地方公務員法上の守秘義務違反にあたるとして懲戒処分されました。

 議員に伝えた理由について,事務局側は,「慣例だった」(和歌山市),「政務活動費を適切に使うよう注意喚起するため」(金沢市)などと説明したとされていますが,議員と良好な関係を築いて円滑に仕事をするために,議員に有益になりそうな情報を伝えていたのではないかと指摘されています。

事務局の独立性を高める必要がありますが,情報公開請求しなければ領収書の写しの交付を受けることができない仕組みに問題があります。

政務活動費の不正が発覚した富山市議会の例からしても,領収書等の写しを誰でも容易に見ることができる制度が整っていれば,組織的であれほどの悪質な政務活動費の不正は防げたと思われます。

 上記のような現状を受け,2016年9月24日,25日に開催された,第23回全国市民オンブズマン香川大会の大会宣言により,全国のオンブズマンが都道府県・政令市・中核市等の議会に対して,一斉に政務活動費の支出にかかる領収書等の証拠書類をインターネット上で公開するよう求める陳情を行なうことになりました。

 市民オンブズ鳥取は,以下の通り,鳥取県議会及び島根県議会に対して,陳情を行ないました。

(ア)鳥取県議会について

 a 2016年11月9日,鳥取県議会議長に対し,高橋代表及び竹下事務局長が陳情書を提出しました。(別紙1(鳥取県議会議長宛陳情書),別紙2(11月10日朝日新聞記事))

 b 同年12月7日,県議会は議会改革推進会議を開き,政務活動費を請求する際に添付する領収書などの写しを議会のホームページで公開する方針を全員一致で決め(別紙3(12月8日読売新聞記事)),同年12月13日の議会改革推進会議の結果,「2017年度分の政務活動費にかかる出納簿,領収書,政務活動報告書等の全ての書類をインターネット公開する」ことに決定し,必要な条例改正を2月定例会に提案することとなりました。

 c 2017年3月23日,「収支報告書」に加え,「証拠書類の写し」をインターネットの利用により公表することとする条例改正案が提出され,同議案は可決されました。

2017年度交付分の政務活動費からは,証拠書類の写しもインターネットの利用により閲覧することができることになりました。

 (イ)島根県議会について

 a 2016年11月21日,島根県議会議長に対し,高橋代表及び竹下事務局長が陳情書を提出しました。(別紙4(島根県議会議長宛陳情書),別紙5 11月23日毎日新聞記事)

 b 新聞報道によれば,その後,上記陳情は議会運営委員会が継続審査としていましたが,2017年3月7日,趣旨採択されました。(別紙6 3月7日毎日新聞記事)

 ⑵ 第22回全国市民オンブズマン香川大会の報告について(参加者 高橋代表,花房副代表,松本副代表が参加。)

 総会当日に報告します。

 ⑶ 市民オンブズ鳥取に寄せられた投書およびメールについて

 総会当日に報告します。

 ⑷ その他


4 市民オンブズ鳥取に推選依頼があって就任している各種委員の活動,活動内容は総会当日報告します。

 米子市建設工事等入札・契約審議会 竹下靖彦(平成16年2月26日就任,最新の再任日平成27年11月1日)


5 本年度の主な活動(予定)

 ⑴ 鳥取県議会議員の政務活動費について住民監査請求。監査結果によっては,政務調査費訴訟提起を検討する予定にしています。

 ⑵ 2017年9月2日,3日に,和歌山県民文化会館である予定の全国大会に参加。

 ⑶ 会員が各地で取り組んでいる活動

 総会当日,報告,議論しましょう。

 ⑷ その他

 総会当日に共に考えていきましょう。


6 市民オンブズ鳥取のURL(ホームページのアドレス)は,

① 2013年10月からhttp://lovepeace.org/ks-m/ombuds-tottori2/となりましたので,宜しくお願い致します。

 また,全国市民オンブズマン連絡会議(情報公開市民センター)のURLは,

② http://www.jkcc.gr.jp/です。

 ②にアクセスして頂ければ,全国の情報公開度ランキングの全ての資料が御覧になれますし,①には,色々な情報が入っています。


7 会計報告について

 会計報告書を同封しますので御確認下さい。総会で会計監査報告がなされます。

※ 公開を受けた資料は事務局に保管してありますので,希望の方は,閲覧してください。

 総会当日は,会場に運んで並べてあります。


オンブズニュース(2016年4月28日発行)

 オンブズニュース第16号 

発行 市民オンブズ鳥取事務局 〒683-0067 米子市東町410番地 高橋敬幸法律事務所内 
TEL 0859-34-1996 FAX 0859-34-4231 
e-mail [email protected] 
URL http://lovepeace.org/ks-m/ombuds-ottori2/ 
第15号 発行 2016年4月28日 

1 市民オンブズ鳥取第22回総会のお知らせ 

 オンブズ会員の皆さん,お元気でしょうか。市民オンブズ鳥取の年1回の定期総会は今年で22回目となりました。下記日程で行ないますので,多くの会員の皆様の参加をお願いします。 

記 

日 時 2016年5月28日(土曜日) 13:30(13:00開場)~16:50 

場 所 ふれあいの里 4階 中会議室3 

 

総会当日はこのオンブズニュース第16号と同封の式次第,決算報告書を必ずご持参下さい。 

 

2 オンブズニュース第15号発行(2015年5月18日)以降1年間の活動は以下の通りです。

 

⑴ 1年間に行なった公文書開示請求,申入れ,訴訟,市民オンブズ鳥取運営委員会等 

2015年 

 4月28日  鳥取県知事に対する公文書公開請求 鳥取県で,1988~1989年度に実施された「ふるさと創生1億円事業」を決定するに至った経緯(事業廃止の場合は事業廃止の経緯も)のわかる文書,支出に関する文書 鳥取市長に対する公文書公開請求 旧鳥取県気高郡青谷町で,1988~1989年度に実施された「ふるさと創生1億円事業」を決定するに至った経緯(事業廃止の場合は事業廃止の経緯も)のわかる文書,支出に関する文書
  4月30日  第122回運営委員会
  5月7日  倉吉市長に対する公文書公開請求 倉吉市(当時の自治体名は,東伯郡関金町)で,1988~1989年度に実施された「ふるさと創生1億円事業」を決定するに至った経緯(事業廃止の場合は事業廃止の経緯も)のわかる文書,支出に関する文書
 5月12日  決定期間延長(4月28日の鳥取県知事に対する公文書公開請求)
 5月13日  部分開示決定(4月28日の鳥取市長に対する公文書公開請求)
 5月15日  政務調査費返還請求訴訟第4回弁論準備手続期日(訴訟提起日:2014年7月19日,第1回口頭弁論期日:2014年9月17日,第1回弁論準備手続期日:2014年11月12日,第2回弁論準備手続期日:2015年1月27日,第3回弁論準備手続期日:2015年3月18日)を経ています。
 5月18日  公文書部分開示決定(4月28日の倉吉市長に対する公文書公開請求)
 5月25日  公文書開示決定,公文書不存在決定(4月28日の鳥取県知事に対する公文書公開請求)
 6月11日 第123回運営委員会
 6月14日 市民オンブズ鳥取第21回総会
 7月9日 第124回運営委員会
 9月5日,6日 第22回市民オンブズマン兵庫大会 当市民オンブズ鳥取からは,高橋代表,花房副代表,松本副代表,竹下事務局長が参加。 次回第23回市民オンブズマン香川大会は,サンポートホール高松で,本年9月24日(土),25日(日)にある予定です。
 9月11日  第125回運営委員会
 9月30日  政務調査費返還請求訴訟第5回弁論準備手続期日
 10月16日  第126回運営委員会
 11月13日  第127回運営委員会
 12月17日  第128回運営委員会
 12月25日  政務調査費返還請求訴訟第6回弁論準備手続期日

2016年[h2] 

 2月19日  第129回運営委員会
 3月11日  政務調査費返還請求訴訟第7回弁論準備手続期日
 4月8日  第130回運営委員会
 5月13日  政務調査費返還請求訴訟第8回弁論準備手続期日(予定)

 

3 上記2の活動の内の主なもの 

⑴ 政務活動費(政務調査費)について 

 ア 平成24年度鳥取県議会議員政務調査費返還請求訴訟(鳥取地方裁判所平成26年(行ウ)第7号不当利得返還請求事件)について 

 (ア)市民オンブズ鳥取は,平成24年度における鳥取県議会議員全議員の政務調査費について,公文書開示請求により入手した政務調査費収支報告書及び添付書類を入手し,同資料を分析,検討した結果,政務調査費の使途として不適正,または適正な使途として疑問なものがありました。 

(イ)2014年5月29日,市民オンブズ鳥取は,上記分析,検討結果を踏まえ,監査委員に対して,下記内容の住民監査請求をしました。 

記 

「1 平成24年度における鳥取県議会全議員の政務調査費(注:平成25年3月1日からは,政務活動費に改称)について,公文書公開請求により入手した政務調査費収支報告書及びその添付書類を調査したところ,政務調査費の使途として不適正なもの又は適正な使途として疑問なものがある。 

これらの詳細は別紙の通りである。 

これらの議員は,政務調査費の使途として不適正なものについては,県に返還する義務がある。 

鳥取県知事及び鳥取県議会議長は,これらの議員に対して返還請求権(不当利得返還請求権)を有しているところ,鳥取県知事及び鳥取県議会議長は,その返還請求を怠っている。 

これは地方自治法第242条第1項の「違法もしくは不当に財産の管理を怠る事実」に該当する。」 

2 措置請求 

よって,監査委員は,鳥取県知事及び鳥取県議会議長に対し,以下のための必要な措置を取るよう請求する。 

⑴ 全議員に対して,再度,政務調査費の使途の調査(鳥取県政務調査費交付条例施行規則(平成16年鳥取県規則第58号)に定める使途基準に合っているかについての調査も含む。),収支報告書の写し及び証拠書類の写しとの突合などを行い,不適正な使途による政務調査費を県に対し返還させること。 

⑵ 全議員に対して,不当な支出を是正させること。」 

 (ウ)2014年6月18日,鳥取県監査委員は上記監査請求を却下としました。鳥取県監査委員が監査請求を却下とした理由の概要は, 

 ① 「住民監査請求が適法となるためには,請求の対象としている財務会計行為等を他の事項から区別して特定認識できるように個別的,具体的に示すとともに,財務会計行為等の違法性又は不当性について,請求人の憶測や主観だけでなく,法令に照らして具体的かつ客観的に示すことが必要である。」 

② 「政務調査費の使途の適否の判断は,ガイドラインの規定によって行うべきものである。」 

③ 「請求人が主張に用いている市民オンブズ鳥取が作成した『平成24年度政務調査費チェックの判断基準』の中には,『ガイドライン』で定められていない基準の設定を独自に行なっているものが多く見受けられる。 

 こうしたガイドラインに定められていない基準を独自に設定し,これに反する政務調査費の支出が違法又は不当であるとの主張は,上記(ア)の住民監査請求の要件を欠くものであり,受け入れることができない。」 

 というものです。 

 (エ)2014年7月19日,市民オンブズ鳥取は,上記却下を不服として鳥取地方裁判所に訴訟提起しました。 

 (オ)2014年9月17日に第1回口頭弁論期日があり,上記の通り,現在まで7回の期日を経ています。次回期日は5月13日です。訴訟の詳細については,総会当日に報告します。 

 (カ)なお,鳥取県議会議員の誰がどれだけ政務調査費を使ったのかの年度毎の執行状況は,別紙の通りです。 

 イ 上記アの訴訟は,鳥取県議会議員の政務調査費に関するものですが,鳥取県及び県内市町村に関するものは別紙「鳥取県及び県内市町村の政務活動費について」,他の都道府県に関するものは,別紙の「自治体政務活動費回答」の通りです。 

 ⑵ 第21回全国市民オンブズマン岩手大会の報告について(参加者 高橋代表,花房副代表,松本副代表,竹下事務局長が参加。) 

 別紙の各参加者の報告書をご覧ください。 

 ⑶ 市民オンブズ鳥取に寄せられた投書およびメールについて 

 総会当日に報告します。 

 ⑷ その他 


4 市民オンブズ鳥取に推選依頼があって就任している各種委員の活動,活動内容は総会当日報告します。 

 米子市建設工事等入札・契約審議会 竹下靖彦(平成16年2月26日就任,最新の再任日平成27年11月1日) 


5 本年度の主な活動(予定) 

 ⑴ 鳥取県議会議員の政務調査費について住民監査請求。監査結果によっては,政務調査費訴訟提起を検討する予定にしています。 

 ⑵ 2016年9月24日(土),9日25日(日)に,香川県にあるサンポートホール高松である予定の全国大会に参加。 

 ⑶ 会員が各地で取り組んでいる活動 

 総会当日,報告,議論しましょう。 

 ⑷ その他 

 総会当日に共に考えていきましょう。 


6 市民オンブズ鳥取のURL(ホームページのアドレス)は, 

① 2013年10月からhttp://lovepeace.org/ks-m/ombuds-tottori2/となりましたので,宜しくお願い致します。 

 また,全国市民オンブズマン連絡会議(情報公開市民センター)のURLは, 

② http://www.jkcc.gr.jp/です。 

 ②にアクセスして頂ければ,全国の情報公開度ランキングの全ての資料が御覧になれますし,①には,色々な情報が入っています。 


7 会計報告について 

 会計報告書を同封しますので御確認下さい。総会で会計監査報告がなされます。 

※ 公開を受けた資料は事務局に保管してありますので,希望の方は,閲覧してください。 

 総会当日は,会場に運んで並べてあります。